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ビルメンテナンス
  空気環境測定       給排水設備管理
建築物環境衛生管理基準

 特定建築物維持管理権原者(特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有する者)は、建築物衛生法に規定される「建築物環境衛生管理基準」に従って当該特定建築物の維持管理をしなければなりません。
 この「建築物環境衛生管理基準」は、「空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ、昆虫等の防除その他環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置について定める」と規定されており、高い水準の快適な環境の実現を目的とした基準です。

空気環境測定
【概要】
特定建築物(3000㎡以上の建物)の場合は
2ヶ月に1度(年6回)、建築物の空気の環境測定が
義務付けられています。
ビル管理法において2ヶ月に1回、
300㎡~2000㎡毎に1ポイントの空気環境測定を実施し、
環境測定基準の適性を判断します。結果、適性で無いときは原因をつきとめ機械などの
清掃・修理を奨励します。測定は資格業者が行い、その
報告書は3年間保管する義務があります。

【測定項目】
浮遊粉じん、 一酸化炭素、 二酸化炭素、 温度、相対温度、 気流、 ホルムアルデヒド

【対象建築物】
(特定建築物)

建築物における衛生的環境の確保に関する法律による特定建築物(とくていけんちくぶつ)は特定用途に利用される部分の面積が、
3000m2以上(学校教育法第1条に規定する学校の場合は8000m2以上)の建築物と定義されています。

維持管理権原者は、衛生的・快適に使用できるよう、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理を行い、建築物環境衛生管理技術者を
選任し監督させその基準に適合させるための意見を尊重する義務があります。

(その他)
特定建築物以外の建築物であっても、多数の者が使用、利用するものについては、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理を
するように努めなければならない(法第4条第3項)こととされており、いわゆる努力義務が課せられています。
  

    
給排水設備の管理
 【概要】    

 (給水の管理)
(1)飲料水の管理                              
水道法第3条第9項に規定する給水装置以外の給水に関する設備を設けて、人の飲用、炊事用、浴用
その他人の生活用のために水を供給する場合(旅館における浴用を除く)は、
水道法第4条の水質基準に適合する水を供給しなければなりません。

(2)飲料水の検査内容
*水道又は専用水道から供給する水のみを水源として飲料水を供給する場合

 検査回数 6ヶ月以内に1回  1年以内に1回(6月1日~9月30日)
 検査項目  一般細菌
大腸菌
鉛及びその化合物
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
亜鉛及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物
塩化物イオン
蒸発残留物※
有機物(全有機炭素(TOC)の量)
pH値

臭気
色度
濁度
シアン化物イオン及び塩化シアン
塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸
ジブロモクロロメタン
臭素酸
総トリハロメタン
トリクロロ酢酸
ブロモジクロロメタン
ブロモホルム
ホルムアルデヒド 

(3)排水の管理

排水に関する設備の正常な機能が阻害されることにより汚水等の漏出等が生じないように、
設備の補修及び掃除を6ヶ月以内ごとに1回行わなくてはなりません。

(4)清掃・防鼠
厚生労働大臣が定める「空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準」に従い、
掃除、掃除用機器等及び廃棄物処理設備の維持管理に努めなくてはなりません。
ねずみ等(ねずみ、昆虫その他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物)の発生及び侵入の防止並びに
駆除については、下表のとおり行わなくてはなりません。

 措置内容 措置回数
 ア ねずみ等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ等による
  被害の状況について統一的に調査を実施すること。
 6ヶ月以内ごとに1回
 イ アの調査結果に基づき、ねずみ等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。 その都度
 ウ ねずみ等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、
  薬事法の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。
 

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