特定建築物維持管理権原者(特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有する者)は、建築物衛生法に規定される「建築物環境衛生管理基準」に従って当該特定建築物の維持管理をしなければなりません。 この「建築物環境衛生管理基準」は、「空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ、昆虫等の防除その他環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置について定める」と規定されており、高い水準の快適な環境の実現を目的とした基準です。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律による特定建築物(とくていけんちくぶつ)は特定用途に利用される部分の面積が、 3000m2以上(学校教育法第1条に規定する学校の場合は8000m2以上)の建築物と定義されています。
維持管理権原者は、衛生的・快適に使用できるよう、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理を行い、建築物環境衛生管理技術者を 選任し監督させその基準に適合させるための意見を尊重する義務があります。
ホーム 会社概要 ビルメンテナンス ビルクリーニング ショップクリーニング ハウスクリーニング
株式会社ベルジェール 0798-74-3700 bergere@star.ocn.ne.jp